どんな制度?

医療機関等に支払った医療費が、定められた1ヵ月あたりの自己負担上限額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。

自己負担上限額は年齢や所得によって異なります。

高額療養費制度のイメージ図

※1 医療費の負担割合は、年齢や所得に応じて異なります。

対象となる表皮水疱症患者さんは?

指定難病医療費助成制度で重症度が軽症と判定された患者さんで、1ヵ月の医療費が本制度の自己負担上限額を超えた場合※2

※2 ただし指定難病医療費助成制度の「軽症高額」に該当する場合は除く。「軽症高額」の申請をするまでの期間、医療費が高額になる場合は本制度を利用することが可能です。

指定難病医療費助成制度の対象とならない表皮水疱症以外の病気やケガの医療費がかかった場合

対象となる医療費等は?

医療機関で1ヵ月に支払った医療費が対象です。

対象となる医療費

・保険診療に対して支払った医療費

・院外処方※3で支払った薬などの費用

対象外の医療費

・保険適用外の医療費

・入院時の食費

・差額ベッド代※4

・居住費、交通費 など※5

※3 医療機関が発行した処方箋により、調剤薬局で薬を受け取ること

※4 患者さんの希望により通常よりも条件の良い部屋のベッドを利用した際に請求される差額費用

※5 医療費控除の対象となる場合があります。詳しくは最寄りの税務署に相談してください。

自己負担の上限額は?

自己負担上限額は、年齢(70歳以上か否か)や所得によって異なります。
厚生労働省のホームページでは、年齢や年収ごとの上限額の計算方法を確認することができます。
また、加入している公的医療保険のホームページ等で公開されているシミュレーションツールにより、具体的な額の目安を知ることができます。
自己負担をさらに軽くする以下のような制度もあります。

多数回該当

過去12ヵ月以内に3回以上自己負担上限額に達した場合、
4回目以降は自己負担上限額が引き下げられます。

世帯合算

個人では限度額に満たなくても、同一世帯内で自己負担額を合算して、自己負担上限額を超えれば本制度を利用できます。
ただし世帯合算をおこなうためには、同じ公的医療保険に加入している必要があります。

手続きの流れ

高額療養費制度を利用するには、以下の3つの方法があります。

手続きの流れのイメージ図

※6 オンライン資格確認を導入している医療機関等
厚生労働省マイナンバーカードの健康保険証利用(マイナ保険証)について

どこに相談すればいいの?

本制度の情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。

監修:京都光華女子大学 看護福祉リハビリテーション学部 看護学科 在宅看護学 助教/立命館大学 生存学研究所 客員研究員 
戸田真里先生
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